フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。作業の効率化を図る手段として様々な業種で広く普及しています。
フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬、取り降しなどを行う作業です。普及に伴いフォークリフトによる災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。
フォークリフトの運転業務は就業制限業務として取り扱われ、運転業務を行うための資格が必要となり、最大荷重1トン以上の場合は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第11号)。
※この資格は荷役作業を行うのに必要な資格であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車等の運転免許が必要です。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※最大荷重1トン未満であればフォークリフト運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
特設ページ:フォークリフトの資格 | 技能講習 / 特別教育 / 安全衛生教育
特設ページ:はい作業主任者 技能講習 | フォークリフトとのダブル資格で活躍の場が広がる!
主な機器の種類
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カウンタバランス式
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リーチフォークリフト
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サイドフォークリフト
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オーダーピッキングトラック
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ウォーキーフォークリフト
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カウンタバランス式
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リーチフォークリフト
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サイドフォークリフト
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オーダーピッキングトラック
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ウォーキーフォークリフト
カウンタバランス式/リーチフォークリフト/サイドフォークリフト/オーダーピッキングトラック 等
講習内容
お持ちの免許、資格等により講習の一部が免除されます。
コース |
時間 |
免除資格 |
F1 |
11時間 |
つぎのいずれかに該当する方
- 大型特殊自動車免許所持者(カタピラ付限定は不可)
- 普通・準中型・中型・大型自動車または大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)のいずれかの所持者で1トン未満のフォークリフト運転特別教育修了者(運転経験が3ヵ月以上あること※事業者証明が必要)
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F2 |
15時間 |
1トン未満のフォークリフト運転特別教育修了者(運転経験が6ヵ月以上あること※事業者証明が必要) |
F3 |
31時間 |
普通・準中型・中型・大型自動車または大型特殊自動車免許(カタピラ付限定)のいずれかの所持者 |
F4 |
35時間 |
上記すべてに該当しない方 |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 |
科目 |
時間 |
コース |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
学科 |
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
免除 |
○ |
免除 |
○ |
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
4時間 |
○ |
○ |
○ |
○ |
運転に必要な力学に関する知識 |
2時間 |
○ |
○ |
○ |
○ |
関係法令 |
1時間 |
○ |
○ |
○ |
○ |
実技 |
走行の操作 |
20時間 |
免除 |
免除 |
○ |
○ |
荷役の操作 |
4時間 |
○ |
○ |
○ |
○ |
合計 |
35時間 |
11時間 |
15時間 |
31時間 |
35時間 |