登録番号:兵労基安登録第260号/登録の有効期間の満了日:2025.3.17

玉掛け技能講習

資格の区分
つり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛け業務

玉掛けの業務とは、クレーンや移動式クレーンなどで荷をつる際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外す作業までの一連の作業をいいます。

玉掛けの業務は、玉掛け作業者とクレーン運転者との連携作業であり、玉掛け作業を行うにはクレーンなどの種類、特徴、構造、各機能、安全装置などについて理解することが必要です。

制限荷重が1トン以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務に就く者を制限しており、荷の重さにかかわらずクレーンなどの能力が1トン以上の場合、上記の玉掛け作業は、玉掛け技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第16号)。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※つり上げ(または制限)荷重が1トン未満であれば玉掛け特別教育修了者も業務に就くことができます。

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