登録番号:第24号/登録の有効期間の満了日:2025.3.24

フォークリフト運転技能講習

資格の区分
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転 (道路上の走行を除く)

フォークリフトとは、荷を積載するフォーク、ラムなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。作業の効率化を図る手段として様々な業種で広く普及しています。

フォークリフトを運転操作して行う荷役作業は、重量物を積み取り、自走によって運搬、取り降しなどを行う作業です。普及に伴いフォークリフトによる災害も増加しているため、安全で効率よく荷役作業を行うには、フォークリフトの種類、特徴、構造、安全装置などについて十分理解し、正しく取扱うことが重要です。

フォークリフトの運転業務は就業制限業務として取り扱われ、運転業務を行うための資格が必要となり、最大荷重1トン以上の場合は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第11号)。

※この資格は荷役作業を行うのに必要な資格であり、公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要です。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※最大荷重1トン未満であればフォークリフト運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

特設ページ:フォークリフトの資格 | 技能講習 / 特別教育 / 安全衛生教育

特設ページ:はい作業主任者 技能講習 | フォークリフトとのダブル資格で活躍の場が広がる!

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