移動式クレーン運転実技教習

資格の区分
つり上げ荷重に制限なくすべての移動式クレーンの運転(道路上の走行を除く)

移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものとされています。

労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務のうち、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

※上記の業務に従事する際は免許証の携帯が義務付けられています。
※つり上げ荷重が5トン未満であれば小型移動式クレーン運転技能講習修了者、1トン未満であれば移動式クレーン運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

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