移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものとされています。
労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務のうち、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
ただし、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができると定められています(クレーン則第68条)。
※上記ただし書きの業務に従事する際は技能講習修了証または免許証の携帯が義務付けられています。
※つり上げ荷重が1トン未満であれば移動式クレーン運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
コンテンツ:ご存知ですか?vol.2 ショベルで荷を吊るときに必要な資格とは?
			
		 
					
				主な機器の種類
									
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																		積載形トラッククレーン 
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																		クレーン機能付きドラグショベル 
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																		積載形トラッククレーン 
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																		クレーン機能付きドラグショベル 
積載形トラッククレーン/クレーン機能付きドラグショベル(ハイリーチクレーン)など
			 
			
		
	 
	
			
			講習内容
			お持ちの免許、資格などにより講習の一部が免除されます。こちらの講習は、建設事業主に対する助成金制度の対象です。
| コース | 時間 | 受講資格 | 
| I | 20時間 | 特になし | 
| K | 17時間 | つぎのいずれかに該当する方 
建設機械施工管理技術検定1級合格者でショベル系または基礎工事用操作施工法を選択した方建設機械施工管理技術検定2級で第2種または第6種に該当するものに合格した方車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 | 
| J | 16時間 | つぎのいずれかに該当する方 
クレーン・デリック(旧クレーン、旧デリック含む)または揚貨装置運転士免許保有者床上操作式クレーン運転技能講習修了者玉掛け技能講習修了者 | 
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
| 種別 | 科目 | 時間 | コース | 
| J | K | I | 
| 学科 | 小型移動式クレーンに関する知識 | 6時間 | ○ | ○ | ○ | 
| 小型移動式クレーン運転技能講習に係る原動機および電気に関する知識 | 3時間 | ○ | 免除 | ○ | 
| 小型移動式クレーン運転のために必要な力学に関する知識 | 3時間 | 免除 | ○ | ○ | 
| 関係法令 | 1時間 | ○ | ○ | ○ | 
| 実技 | 小型移動式クレーンの運転 | 6時間 | ○ | ○ | ○ | 
| 小型移動式クレーン運転のための合図 | 1時間 | 免除 | ○ | ○ | 
| 合計 | 20時間 | 16時間 | 17時間 | 20時間 |