ロープ高所作業特別教育

資格の区分
高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、昇降器具を用いロープで身体を保持し行う作業

高所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止するため高さ2m以上の場所では作業床の設置が義務付けられています(労働安全衛生規則518条第1項)。しかし、作業床の設置が困難な場所などでは、ロープで労働者の身体を保持し法面作業、ビルの外装清掃などを行う、いわゆる「ロープ高所作業」を用いざるを得ない場合もあります。

近年、このロープ高所作業では、結び目がほどけるなどによる墜落死亡災害が多発していることから、ロープ高所作業による労働災害を防止するため、事業者は、ロープ高所作業に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(平成28年7月1日施行)(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第40号/安全衛生特別教育規程第23条)。

特設ページ:ロープ高所作業特別教育|平成28年7月1日から受講が義務化!

動画/画像