登録番号:第146号/登録の有効期間の満了日:2025.3.22

ガス溶接技能講習

資格の区分
アセチレンガスなどの可燃性ガス及び酸素を使用して行うガス溶接・溶断の業務

ガス溶接とは、可燃性のアセチレンガス、LPガスなどと支燃性ガスを用い、金属を高温にし接合することをいいます。同様のガスを用いて金属の溶断を行うこともできます。

可燃性ガス及び酸素を用いた溶接など作業を行う際は、ガス溶接技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第10号)。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。

特設ページ:ガス溶接技能講習・アーク溶接特別教育 | 溶接・溶断作業に必要な資格

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