粉じん作業特別教育

資格の区分
粉じん、ヒュームなどの発生する作業に係る業務

製造業、建設業などで粉じんにさらされる作業は多岐にわたっており、多くの労働者が従事しています。

空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんでも長期間にわたり吸い込み続けると、肺に粉じんが溜まって「じん肺」にかかるなど様々な障害を引き起こします。じん肺は有効な治療法がないため、適切な予防対策と健康管理が特に重要です。

事業者は、粉じん作業の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第29号/粉じん障害防止規則第22条/粉じん作業特別教育規程)。

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